(相談及び援助) 第五十一条の三 公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗