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職業安定法 第五十一条の三 (相談及び援助)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(相談及び援助)

第五十一条の三

公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

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