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職業安定法 第六十条 (権限の委任)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(権限の委任)

第六十条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。

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