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職業安定法 第六十一条 (厚生労働省令への委任)
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
(厚生労働省令への委任)
第六十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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