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職業安定法 第六十一条 (厚生労働省令への委任)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(厚生労働省令への委任)

第六十一条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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