(業務報告の様式)
第十三条
職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
2都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
2都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。