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職業安定法 第四十八条の二 (指導及び助言)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(指導及び助言)

第四十八条の二

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

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