条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法 第四十八条 (指針)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(指針)

第四十八条

厚生労働大臣は、第三条第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五第四十二条第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法第四十八条(指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条の三(事業者団体等の責務) 職業安定法 目次 第四十八条の二(指導及び助言) →