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職業安定法 第四十三条の九 (地方公共団体の行う募集情報等提供事業)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)

第四十三条の九

地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二第四十八条第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。

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