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職業安定法 第四十三条の三 (報酬受領の禁止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(報酬受領の禁止)

第四十三条の三

特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

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