条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法 第四十三条の四 (事業の停止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(事業の停止)

第四十三条の四

厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法第四十三条の四(事業の停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の三(報酬受領の禁止) 職業安定法 目次 第四十三条の五(事業概況報告書の提出) →