第六十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十条第一項の規定に違反したとき。
- 一の二
- 二第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 三第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 四第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
- 五第三十三条第一項の規定に違反したとき。
- 六第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
- 七第三十六条第一項の規定に違反したとき。
- 八
- 九第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
- 十第四十四条の規定に違反したとき。