(許可の取消し等)
第三十二条の九
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
- 二この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 三第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。