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職業安定法 第三十二条の五 (許可の条件)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(許可の条件)

第三十二条の五

第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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