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職業安定法 第三十二条の八 (事業の廃止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(事業の廃止)

第三十二条の八

有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。

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