(事業の廃止)
第三十二条の八
有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。
有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。