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職業安定法 第三十三条の三 (特別の法人の行う無料職業紹介事業)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

第三十三条の三

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

2第三十条第二項から第四項まで、第三十二条第三十二条の四第二項第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項第三十二条の九第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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