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職業安定法 第三十二条の十 (名義貸しの禁止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(名義貸しの禁止)

第三十二条の十

有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

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