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職業安定法 第三十三条の四 (公共職業安定所による援助)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(公共職業安定所による援助)

第三十三条の四

公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

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