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職業安定法 第三十三条の五 (職業紹介事業者の責務)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職業紹介事業者の責務)

第三十三条の五

職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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