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職業安定法 第三十三条の六 (厚生労働大臣の指導等)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(厚生労働大臣の指導等)

第三十三条の六

厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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