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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第三十六条 (主務大臣の指導等)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(主務大臣の指導等)

第三十六条

第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。

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