(主務大臣の指導等) 第三十六条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗