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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第三十七条 (監理費)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(監理費)

第三十七条

第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

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