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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第三十八条 (許可証)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(許可証)

第三十八条

第二十九条第一項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第十四号によるものとする。

2第二十九条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。

3許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第四号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第五号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。

  1. 許可が取り消されたとき。
  2. 許可の有効期間が満了したとき。
  3. 監理事業を廃止したとき。
  4. 監理事業を行う事業所を廃止したとき。
  5. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

4許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から十日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。

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