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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第三十九条 (長期の有効期間が認められる者)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(長期の有効期間が認められる者)

第三十九条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号。以下「政令」という。)第二条第三号及び第五号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において法第三十六条第一項又は第三十七条第三項の規定による命令を受けていないこととする。

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