条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第二条 (監理団体の許可の有効期間)

平成二十九年政令第百三十六号政令
(監理団体の許可の有効期間)

第二条

第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 一般監理事業(法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第三号及び第四号に規定する場合を除く。)五年
  2. 特定監理事業(法第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第五号及び第六号に規定する場合を除く。)三年
  3. 第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき七年
  4. 第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき五年
  5. 第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき五年
  6. 第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき三年

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働者派遣法に係る第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用に関する特例)

当分の間、第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用については、第一条第十号中「規定」とあるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項及び第七項の規定」と、第三条第四号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第二条(監理団体の許可の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 目次 第三条(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) →