条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第三条 (法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成二十九年政令第百三十六号政令
(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第三条

第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。)
  2. 船員職業安定法の規定
  3. 出入国管理及び難民認定法の規定
  4. 労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第三条(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(監理団体の許可の有効期間) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 目次 第四条(国土交通大臣への権限の委任) →