(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第三条
法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。)
- 二船員職業安定法の規定
- 三出入国管理及び難民認定法の規定
- 四労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定
法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。