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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十三条 (監理団体の許可)

平成二十八年法律第八十九号法律
(監理団体の許可)

第二十三条

監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。

  1. 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
  2. 特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)

2前項の許可を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 役員の氏名及び住所
  3. 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
  4. 一般監理事業又は特定監理事業の別
  5. 第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名及び住所
  6. 外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  7. その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。

5主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

6厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

7申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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