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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第三十四条 (取扱職種の範囲等の届出等)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(取扱職種の範囲等の届出等)

第三十四条

第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。

2法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号により通知するものとする。

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