(手数料の納付方法等)
第六十六条
法第二十三条第七項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
2法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。