(定款の変更の認可申請) 第六十五条 機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項及び当該変更の内容二変更を必要とする理由三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗