条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第六十五条 (定款の変更の認可申請)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(定款の変更の認可申請)

第六十五条

機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項及び当該変更の内容
  2. 変更を必要とする理由
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第六十五条(定款の変更の認可申請)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(検査職員の身分証明書) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 目次 第六十六条(手数料の納付方法等) →