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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百一条 (定款の変更)

平成二十八年法律第八十九号法律
(定款の変更)

第百一条

機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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