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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百条 (報告及び検査)

平成二十八年法律第八十九号法律
(報告及び検査)

第百条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

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