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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十三条 (報告徴収等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(報告徴収等)

第十三条

主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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