(職員の身分証明書) 第十九条 法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き、別記様式第六号によるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗