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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三十五条 (報告徴収等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(報告徴収等)

第三十五条

主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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