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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三十六条 (改善命令等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(改善命令等)

第三十六条

主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

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