第百十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条第一項の規定による処分に違反した者
- 二第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 三第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 四第四十七条の規定に違反した者
- 五第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
- 六第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者
- 七第四十九条第二項の規定に違反した者