第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第十九条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
- 五第二十条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
- 六
- 七第三十二条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 八第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 九第三十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 十第四十条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 十一第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
- 十二第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員又は職員