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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三十三条 (技能実習の実施が困難となった場合の届出)

平成二十八年法律第八十九号法律
(技能実習の実施が困難となった場合の届出)

第三十三条

監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

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