(業務の範囲)
第八十七条
機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一技能実習に関し行う次に掲げる業務
- 二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
- 三技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
- 四技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
- 五その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
- 六前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務