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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十七条 (業務の範囲)

平成二十八年法律第八十九号法律
(業務の範囲)

第八十七条

機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 技能実習に関し行う次に掲げる業務
    1. 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。
    2. 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
    3. 第十八条第一項第十九条第三項第二十一条第二項第二十七条第三項第三十二条第七項第三十三条第二項第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること。
    4. 第二十四条第一項第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。
    5. 第二十四条第三項第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。
    6. 第二十九条第四項第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
  2. 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  3. 技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
  4. 技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
  5. その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
  6. 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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