条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十二条 (設置)

平成二十八年法律第八十九号法律
(設置)

第八十二条

機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八十二条(設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(役員及び職員の地位) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第八十三条(組織) →