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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十一条 (役員及び職員の地位)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(役員及び職員の地位)
第八十一条
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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