(役員及び職員の秘密保持義務) 第八十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗