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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成二十八年法律第八十九号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第八十条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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