条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十八条 (業務の委託)

平成二十八年法律第八十九号法律
(業務の委託)

第八十八条

機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。

2第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八十八条(業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(業務の範囲) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第八十九条(業務方法書) →