(業務の委託の認可申請) 第六十一条 機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。一委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所二委託しようとする業務の内容三委託することを必要とする理由四委託の条件 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗