(業務方法書の変更の認可申請)
第六十二条
機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項及び当該変更の内容
- 二変更を必要とする理由
- 三その他参考となるべき事項
機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。