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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第六十二条 (業務方法書の変更の認可申請)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(業務方法書の変更の認可申請)

第六十二条

機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項及び当該変更の内容
  2. 変更を必要とする理由
  3. その他参考となるべき事項

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