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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十九条 (業務方法書)

平成二十八年法律第八十九号法律
(業務方法書)

第八十九条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

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