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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第六十三条 (業務方法書の記載事項)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(業務方法書の記載事項)

第六十三条

法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
  2. 法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
  3. 法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項
  4. 法第八十七条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
  5. その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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