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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第六十条 (手数料を徴収しない業務)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
府省令
(手数料を徴収しない業務)
第六十条
法第八十七条第六号の主務省令で定める業務は、同条第一号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。
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