条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第五十九条 (評議員の任命及び解任の認可申請)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(評議員の任命及び解任の認可申請)

第五十九条

機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
  2. 任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約
  3. 任命し、又は解任しようとする理由

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第五十九条(評議員の任命及び解任の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(役員の兼職の承認申請) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 目次 第六十条(手数料を徴収しない業務) →