(評議員の任命及び解任の認可申請)
第五十九条
機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
- 二任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約
- 三任命し、又は解任しようとする理由
機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。