(評議員)
第八十四条
評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
2評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4評議員は、再任されることができる。
評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
2評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4評議員は、再任されることができる。