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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十三条 (組織)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(組織)
第八十三条
評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
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